全損保険を法人成りしたらどうなるかを元国税の税理士が解説 (2/2ページ)
■移転を受けた法人は経費とできない
一方で、解約返戻金相当額で保険を引き継ぐ法人においては、そもそもその保険は全額経費になるので、法人成りの際、支払った解約返戻金相当額の全額を経費とすることができるとお考えになる方が多いですが、それは誤りです。
一時に取得したという特殊性もありますので、それは経費にならず、解約時等一定の段階まで経費にはできませんので、注意してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。