相続時精算課税の適用要件や期限内申告は税理士でも忘れがちなので要注意! (2/2ページ)
■税理士も忘れる
この点、税理士に贈与税の申告を依頼していれば問題ないとお考えになるかもしれませんが、税理士が申告を忘れて大変な事態になった、という事例があります。許されるべき話ではありませんが、相続時精算課税は撤回できず、かつ贈与税の申告は1年に1回ですので、税理士も失念したということでしょうか。
このようなことがないよう、相続時精算課税を選択した場合には、税理士の申告もチェックが必要と考えられます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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