温泉やスポーツジムも! 確定申告「10万円取り戻す」裏技

日刊大衆

写真はイメージです
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 どうせ関係ないと見過ごしていては損するばかり。知っておくだけで得する節税テクニックをプロが伝授!!

 3月16日に期限が迫った確定申告。サラリーマンや年金受給者でも、取り戻せるお金は多いという。まず、最も身近な「医療費控除」から見ていこう。「医療費と認められる前提は、治療はOKで予防や健康維持目的のものはダメということ。生計を同一にする配偶者や家族の分の医療費総額が対象です。なお、“生計を同一にする”とは、必ずしも同居していなくても、扶養していなくてもOK。別居の親やフリーターの子どもなども場合によっては対象です」

 こう語るのはマネーコンサルタントで(株)Money&You代表取締役社長の頼藤太希氏。一般的には、年間の医療費の総額が、10万円を超えた分からが控除の対象となるが、医療費の範囲は意外と広いのだという。「AGAによる薄毛治療も、医師の診断のもと治療を行った場合は控除対象です。同様にED薬も、医師の診断のもと処方されたものであれば、医療費に含まれます」(前同)

 ポイントは“医師の診断”で、自身で購入した育毛剤やED薬は対象外。一方、保険適用外の高額治療は、医療費控除が受けられる。「インプラントなどの高額な歯科治療や目のレーシック手術、禁煙治療も控除対象。補聴器も対象ですが、医師の診断が必要です」(同)

 2018年度から、補聴器を購入した場合は、医師が発行する「補聴器適合に関する診療情報提供書」の写しと補聴器の領収書が確定申告の際に必要となった。

 さて、ここまでは基礎知識。頼藤氏は意外な裏ワザを教えてくれた。「実は温泉旅行も医療費と認められる場合があります。腰痛や心臓病、胃腸病、糖尿病、高血圧持ちで、治療に温泉が効果的という人は、医師に“温泉療養指示書”を書いてもらえるんです。対象施設を利用すると、往復交通費や宿泊費も控除の対象です」(同)

 さらに、メタボ検診で引っかかった人なら、「医師に“運動療法の処方箋”を書いてもらえば、月1万円近くかかるスポーツジムやフィットネスクラブの費用も医療費控除の対象に。こうした裏ワザは医師からはまず言わないので、“書いてほしい”と自ら伝えましょう」(同)

 一方、花粉症の薬や風邪薬、胃腸薬、腰痛対策の湿布などの購入が多いという人が使いたいのが「セルフメディケーション税制」だ。「毎年、健康診断、人間ドックを受けているという結果表や領収書があり、対象の市販薬(税控除対象マークのついているスイッチOTC医薬品)を年間1万2000円以上購入している場合、控除の対象となります。薬購入時の領収書や人間ドックの書類などは提出する必要はなく、5年間、自己保管しておけば大丈夫です」(同)

 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないので、どちらのほうが控除額が大きいか計算するといいだろう。だが、面倒ならネットに任せる手も。「最近はスマホでも簡単に確定申告ができます。医療費控除を申請するとき、“どちらを選択するか分からない”を選択して入力を進めれば、最終的にオススメのほうをサービス上で提案してくれます」(同)

■サラリーマンや年金生活の場合は?

 また、サラリーマンが活用したいのが「特定支出控除」。給与所得控除額の半額を超えた部分の金額を、給与所得控除後の所得金額から差し引ける。年収500万円の場合、経費が77万円を超えれば利用可能だ。「勤務先から支給されなかった仕事関連費用を、経費として所得から差し引くことができる制度です。職務上必要だが自己負担で受けたセミナー代(研修費)、職務に必要な資格を取るための支出(資格取得費)、単身赴任中の人なら、勤務地から自宅の間の交通費(帰宅旅費)なども控除対象となります。その場合、1か月に4往復以内という制限がありますが。特定支出控除を受けるには、支出を証明する領収書と勤務先が出す特定支出の証明が必要。勤務先に相談するといいでしょう」(同)

 続いては、年金生活の場合の裏ワザ。メリービズ会計事務所の税理士・中原國尋氏が改めて注目するのは、前述の医療費控除だ。「正確には“所得が200万円以下の場合は、所得の5%以上”の医療費から控除の対象となります。すなわち、年金による所得が100万円の場合、医療費が5万円以上であれば、控除対象となるんです」

 さらに、公的年金等の収入が400万円未満で“確定申告不要制度”の対象となっている人こそ、確定申告をやらないと損してしまう可能性が大きいという。「65歳未満なら108万円まで、65歳以上は158万円まで無税。妻帯者は38万円が控除され、それぞれ146万円、196万円まで無税です。その金額を超えた分に、約5%の所得税がかかっています」(前同)

 だが、これにはサラリーマンなら年末調整で戻るはずの社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などが加味されていない。「生保では生命保険、年金保険、介護保険の3種があり、それぞれ年4万円まで経費として認められます。地震保険も年4万円まで。この4つを合算すると、保険項目では最大16万円まで控除され、その分、天引きで払いすぎた税が還付されます」(同)

 面倒くさがらず、もらえる金はしっかりもらおう。

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