温泉やスポーツジムも! 確定申告「10万円取り戻す」裏技 (1/3ページ)

日刊大衆

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 どうせ関係ないと見過ごしていては損するばかり。知っておくだけで得する節税テクニックをプロが伝授!!

 3月16日に期限が迫った確定申告。サラリーマンや年金受給者でも、取り戻せるお金は多いという。まず、最も身近な「医療費控除」から見ていこう。「医療費と認められる前提は、治療はOKで予防や健康維持目的のものはダメということ。生計を同一にする配偶者や家族の分の医療費総額が対象です。なお、“生計を同一にする”とは、必ずしも同居していなくても、扶養していなくてもOK。別居の親やフリーターの子どもなども場合によっては対象です」

 こう語るのはマネーコンサルタントで(株)Money&You代表取締役社長の頼藤太希氏。一般的には、年間の医療費の総額が、10万円を超えた分からが控除の対象となるが、医療費の範囲は意外と広いのだという。「AGAによる薄毛治療も、医師の診断のもと治療を行った場合は控除対象です。同様にED薬も、医師の診断のもと処方されたものであれば、医療費に含まれます」(前同)

 ポイントは“医師の診断”で、自身で購入した育毛剤やED薬は対象外。一方、保険適用外の高額治療は、医療費控除が受けられる。「インプラントなどの高額な歯科治療や目のレーシック手術、禁煙治療も控除対象。補聴器も対象ですが、医師の診断が必要です」(同)

 2018年度から、補聴器を購入した場合は、医師が発行する「補聴器適合に関する診療情報提供書」の写しと補聴器の領収書が確定申告の際に必要となった。

 さて、ここまでは基礎知識。頼藤氏は意外な裏ワザを教えてくれた。「実は温泉旅行も医療費と認められる場合があります。腰痛や心臓病、胃腸病、糖尿病、高血圧持ちで、治療に温泉が効果的という人は、医師に“温泉療養指示書”を書いてもらえるんです。対象施設を利用すると、往復交通費や宿泊費も控除の対象です」(同)

 さらに、メタボ検診で引っかかった人なら、「医師に“運動療法の処方箋”を書いてもらえば、月1万円近くかかるスポーツジムやフィットネスクラブの費用も医療費控除の対象に。

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