恋人が浮気しても「慰謝料請求できない理由」 (1/5ページ)

マイナビウーマン

交際相手の浮気が発覚した場合、自分がいかにつらい思いをしたのか、相手に分からせたいと考えるのは普通のこと。その手段として「慰謝料請求」を選ぶ人もいるでしょう。

結婚している夫婦のどちらかが浮気をした場合、慰謝料請求できることは皆さんもご存知かと思います。しかし、これが未婚の恋人同士の場合だったら?

今回は、恋人間で発生した浮気について、交際相手や浮気相手に対し慰謝料を請求することができるのか、弁護士の視点から解説していきます。

■恋人間の浮気で慰謝料はもらえるの?

結論からいうと、交際している彼氏や彼女が浮気をした場合、慰謝料を請求することはできません。

「こんなに傷ついているのに、なぜ慰謝料が取れないの?」と思うかもしれません。なぜ請求することが難しいのでしょうか。

◇恋人の浮気に対して慰謝料請求できない理由

そもそも夫婦間で浮気をした場合に慰謝料請求ができるのは、“浮気によって夫婦の婚姻生活の平穏が壊されたから”なのです。

したがって、道徳的には責められるべきものであるとしても、恋人同士は基本的には自由恋愛であり、法の規制が及びません。浮気をしたとしても直ちに違法とはならず、慰謝料を請求することはできません。

◇入籍していなくても請求できるケースとは?

もっとも、例外的に、入籍はしていないものの、夫婦としての実体がある事実婚状態(内縁関係)である場合、慰謝料の請求は認められています。内縁関係も一般の夫婦と同様に法律で権利が保護されているため、内縁相手および浮気相手に対して、慰謝料請求することができるのです。

さらに、もう一つの例外として、あなたが交際相手と既に婚約をしていた場合には、婚約者および浮気相手に対して、慰謝料を請求することができます。これは、婚約関係という法的に保護されている関係を浮気によって壊した、という解釈ができるからです。

■「慰謝料請求できる浮気」と「慰謝料請求できない浮気」

前述の通り、基本的に恋人間の浮気に対して慰謝料請求することはできません。

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