「新型コロナでイベント中止の入場料を払戻さず寄附で税優遇」は支援策として正しいのか (2/2ページ)
加えて、この特例による寄附金控除の対象金額は、20万円が上限となるようです。
■価値ある改正といえるのか
このような措置でイベント業者を救済しようとしていますが、実際問題として、手続きが面倒であること、そして放棄して寄附金控除を受けるよりも、返金を受けた方がメリットが大きいことから、この制度が主催者の支援につながるのか、疑問があります。
加えて、主催者としても、顧客に対する責任感から放棄を求めるより返金することが多いという印象もあり、このような形の支援が正しい在り方なのか、個人的に疑問です。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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