行使するには命がけ!武士の特権「斬り捨て御免」にはむやみに発動できない様々なハードルがあった

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行使するには命がけ!武士の特権「斬り捨て御免」にはむやみに発動できない様々なハードルがあった

江戸時代、武士の特権と言えば、苗字帯刀(苗字を公称し、大小の刀を帯びる権利)に斬り捨て御免(身分の低い庶民を斬り殺しても罪に問われない権利)……かつて歴史の授業でそう教わった記憶があります。

苗字帯刀は泰平の世において半ば自己満足的な面が強いからまだいいとしても、いつなんどき斬り殺されるか分からない、たとえ身内が斬り殺されても訴えることも出来ないとしたら、庶民としてはたまったものではありません。

そして、昨今の大量殺人事件を起こしたようなサイコパスが武士の家に生まれでもしたら、近郷の庶民は戦々恐々と暮らすことを余儀なくされてしまいます。

本当に、そんな自由気ままかつ理不尽な制度だったのか、今回は「斬り捨て御免」について紹介します。

行使するには命がけ!むやみに発動できなかった特権

まず、斬り捨て御免に関する規定は江戸時代、第8代将軍・徳川吉宗(とくがわ よしむね)の定めた『公事方御定書(くじがたおさだめがき)』第71条(人殺並疵付候もの御仕置之事)の中に明記されていますが、それ以前にも横行していた慣習と考えられます。

別名「無礼討ち」とも言われるように、武士が耐えがたい無礼(侮辱)を受けた時、名誉と尊厳を守るため「止むを得ない」と認められた場合に限って斬り捨てることが許されたそうです。

この「止むを得ない」かどうかは自己申告でなく、客観性を担保する証人や証拠が必要とされ、正当性が立証できなかった場合は、通常の殺人以上に重く罰せられ、死罪の場合は武士としての体面を保つ切腹すら許されぬ打ち首(斬首)とされました。

これは「武力(帯刀)を恃み、自制を欠く狼藉に及んだ」つまり武士にあるまじき振る舞いと見られたためで、とかく武士は自らを律する高い精神性が(たとえ体面上とは言え)求められたようです。

また、無礼討ちの正当性が認められる場合であっても、斬った者は速やかに奉行所に届け出る必要があり、情状のいかんを問わず二十日以上の自宅謹慎を命じられました。

併せて斬った刀などの証拠品は一時押収され、後に奉行所から出頭を命じられた際には正当性の立証に迫られたのです。

ちなみに、無礼討ちは相手から受けた無礼に対してその場で即応せねばならず、「あの時は黙っていたが、やっぱり許せない」と言った卑怯未練の動機は認められませんでした。

そもそも武士たる者、侮辱を受けたならば、その時点で自分が死んだ(殺された)ものと心得て、躊躇いなく(死罪など厭うことなく)相手を殺さねばならないからです。

一度抜いたら、必ず斬れ。そして死を覚悟せよ。

そして、一度刀を抜いた以上は目的=相手の殺害を仕果たさねばならず、相手に逃げられた場合は「武士の本分である武の研鑽を怠っていた」としてこれまた処罰の対象となりました。当然、相手にも抵抗する権利があるので、返り討ちに遭うリスクもあります。

一口に「斬り捨て御免」と言っても、その実行には数々のハードルが設けられており、いくら武士だからと言っても、好き勝手に人を斬ることは出来なかったのです。

終わりに

士農工商と言われたように、とかく江戸時代は身分制度が厳格で、庶民(農工商)は特権階級(士)にひたすら搾取・弾圧されていたかのように教えられがちですが、実際には必ずしもそうではありませんでした。

庶民であっても勉学や稼業に励んで豊かになり、苗字帯刀の権利を買って武士然と振る舞った者もいれば、硬直した身分制度のゆえに仕官もままならず、貧乏のあまり魂であるはずの刀さえ質に入れてしまった武士も少なからずいたようです。

また、とりあえず飢える心配のない為政者階級の武士たちにしても、常に弱い者に心を寄せる惻隠(そくいん)の情が求められ、その多くは人の上に立つ者に相応しい資質を絶えず研鑽し続けていました。

ただ刀を振りかざし、武力で脅して抑えつけるだけではなく、相応の仁徳を備えて(それなりの)平和と秩序をもたらしたからこそ、二百年以上にわたって徳川の世が存続できたのでしょう。

※参考文献:
高柳真三『江戸時代の罪と刑罰抄説』有斐閣、1988年

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