コロナ給付金、年金、光熱費…国から「もらえる金」「払わなくてすむ金」

日刊大衆

写真はイメージです
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 面倒くさいと無視しては損ばかり! 自営業から会社員、年金受給者まで特例を使ってコロナを乗り切ろう!

 新型コロナウイルスとの長期戦が見込まれる今、営業自粛による家計へのダメージは計り知れない。そんなときこそ、国や自治体の“コロナ特例”を知り、使い倒すことが重要だ。

 まず、よく知られているのが、国民一律10万円がもらえる「特別定額給付金」。「国籍や年齢を問わず、住民票を届け出ている人なら全員OK。非課税なので10万円そのままもらえます。家族分を世帯主がまとめて申請すると、指定した銀行口座に入金されます」(ファイナンシャルプランナー)

 注意点は、住民基本台帳の基準日“4月27日”だ。「4月27日に亡くなった家族、28日以降に亡くなった家族の分は死亡届が出されていても、10万円もらえます。また、4月27日生まれの赤ちゃんは、28日以降に出生届を出した場合でも給付対象。ですが、28日以降に生まれた赤ちゃんの分はもらえません」(前同)

 受付開始は各自治体によるが、期限が8月31日というのも忘れてはいけない。「郵送申請の場合は当日消印有効です。9月1日以降の申請では、お金がもらえません。マイナンバーカードがあればオンラインで申請できますが、カードを作っていない人の場合、新規に作ると1か月はかかるので、書類での郵送申請がいいでしょう」(同)

 その他の一般的な給付金としては「子育て世帯への臨時特別給付金」がある。「今年3月まで中学生だった子どもがいる子育て世帯は、子ども1人につき1万円がもらえます。申請なしで、児童手当の振込口座に入金されます」(同)

 また“もらえる金”として注目なのは「住居確保給付金」。コロナ禍の営業自粛や休業で収入が激減、家賃の支払いが困難となった場合に頼れる給付金だ。最長9か月、上限まで支給されれば、単身世帯でも計48万3300円(東京23区の場合)と大きい。だが、経営コンサルタントの橘広恵氏は、こう言う。「資産要件が50.4万円以下(東京23区の単身者の場合)と、給付条件が厳しいのが難点です」

 一方、持ち家で住宅ローンを返済中の場合にも救済策はある。「長期固定金利の住宅ローン『フラット35』を提供する住宅金融支援機構は、一定の基準を満たせば、毎月の返済額を減らし、返済期間を最長15年延期(80歳を超えない範囲で)できます」(経済誌記者)

 住宅ローンについて「絶対、延滞してはいけません」と警告するのは、『お金の得する情報400』(河出書房新社)などの著書もある、ファイナンシャルプランナーの長尾義弘氏だ。「一度でも延滞すると個人の信用情報に傷がつき、ヘタをすると、今後、金を借りることが困難になってしまいます。銀行は返済スケジュールの変更の申出には、原則応えてくれるので、必ず相談しましょう」

■「緊急小口資金」と「総合支援資金」

 住居費を含め、生活費の負担が厳しいが、給付条件からは外れる――そうしたピンチに頼りたいのが、比較的、条件が緩い「緊急小口資金」(20万円以内)と「総合支援資金」(単身で月15万円以内)である。給付ではなく融資だが、急場をしのぐ大きな助けとなる。「各都道府県の社会福祉協議会が申請窓口で、緊急小口は主に休業、総合支援は主に失業者が対象です。とはいえ、ともかく収入の減少で、生活が困窮していれば可能性はあるので問い合わせてみてください。総合支援資金は最大3か月分、緊急小口と併せて借りられるので、総額だと最大65万円。無利子なうえ、返済はともに1年後からでよく、総合支援金は10年以内、緊急小口資金は2年以内の返済でよいのも、うれしいですね」(前出の橘氏)

 利子のかかるカードローンなどに頼る前に、ぜひ検討したい。「自治体にもよりますが、問い合わせ後、手続きから入金までは2〜3週間かかる場合が多いので、早めの行動がよいでしょう」(前出の経済誌記者)

 また、裏ワザとして使えるのが生命保険だという。前出の長尾氏は、こう語る。「生命保険に加入している人ならば“契約者貸付制度”を利用する手もあります。契約している保険の種類にもよりますが、金を借りられる制度です。通常の場合、貸付金利は決まっていますが、一定期間ですが、特別措置として無利息で借りることができます。この制度の最大の利点は、申し込むとすぐに金を借りられるところです。政府の特例などよりも、反応が早いので、急を要する事態には適しています」

 早さの理由はというと、「保険会社は契約者の生命保険の解約返戻金を原資に、貸し付けるからです。それゆえ返さないと解約返戻金が減っていきます」(前同)

 貸付制度で利用できる金額は、保険内容や払い込んだ金額により異なる。「保険会社に確認をすると教えてくれます。貸付期間中も保障は変わらないので、死亡したり病気になったとしても保険金を受け取ることができます」(同)

 生命保険といえば、月々の保険料も負担が大きいが、コロナ禍の特例で、支払いを猶予できるという。「国からの要請もあり、各保険会社は毎月の保険料の支払いを、最長6か月間猶予してもらえます。これには、火災保険、自動車保険、傷害保険など損害保険会社も同様の対応をしています。また、契約更新手続きが困難になってしまった場合にも契約更新期間延長に対応してくれます。契約している保険会社に問い合わせるといいでしょう」(同)

■所得税や住民税を

 続いて、払いたくない金といえば税金関係。所得税といった国税や住民税、固定資産税など地方税の支払いは、確定申告で納税する自営業者やフリーランスにとっては深刻な問題である。そんなときに活用したいのが、国税や地方税の納付期限を無担保で延ばせる“特例猶予”。「これまで1日でも期限を過ぎるとかかっていた延滞税がかからず、最長1年、支払いを先延ばしできます。延滞税は、期限後2か月以内は2.6%、以降は8.9%で、1日単位で計算されるので、手続きせず1年滞納すると、高額になることもあります。現在滞納中の人も、申請が認められれば、今年2月以降に発生した延滞税はチャラ。すでに延滞税を支払った人には還付金があります」(経済誌記者)

 保有資産などの条件もないので、ぜひ申請したい。「特例猶予の要件は、今年2月以降の期間で、事業等の収入が前年同期に比べて20%以上減少していること。国税庁の資料には収入について“譲渡所得などの一時的な収入は含まれません”と明記されています。要は、株など投資での収入や不動産、たとえば土地を売ったなどの収入は、含まなくていいんです」(長尾氏)

 また、収入が減った期間は連続している必要はない。「3月、5月、7月と飛び飛びでもいいし、2月20日〜3月19日など、月途中からの1か月で計算してもOK。減少率の大きい期間を記載します」(経済誌記者)

 続いては、社会保険料の減免、猶予を確認したい。特例制度は右の表のとおりだが、長尾氏は「国民年金に関しては減免や猶予の措置がある」と言う。「収入が減少して、支払いが困難になった場合には、所得によって免除額が変わってきます。“全額免除”“4分の3免除”“半額免除”“4分の1免除”の4種類です。免除を受けた期間も受給資格期間の対象期間に算入されるので、滞納するのではなく、手続きを必ず取るようにしてください。また後日、収入が回復して条件を満たせば追納することができます」

 同様に、75歳以上が納める「後期高齢者医療制度」「介護保険」の各保険料についても、減免・猶予の可能性がある。住んでいる市(区)役所・町村役場の後期高齢者医療担当課へ相談したい。ただし、減免、猶予の注意点もある。「光嶋法務・経営コンサルティング事務所」(東京都豊島区)の光嶋卓也氏(社会保険労務士・行政書士)はこう語る。「国民健康保険の猶予は一種の貸付です。特例で、延滞金も一部免除されますが、将来的には納付が必要です。また国民年金の免除や猶予は、10年以内に追納しないと、年金受取りの際、全額免除期間は半額、猶予期間は、0円となるなど、将来の受取額が減ってしまう点には注意が必要です」

■電気、ガス、水道も

 また、電気、ガス、水道といった公共料金も支払い猶予の対象になっている。

「緊急小口資金、総合支援資金の貸付を受けているなら、まず猶予されると思います。中でも水道は最大4か月と、猶予期間は最長です」(前出の橘氏)

 さらに、携帯電話、固定電話も特例がある。

「契約会社に電話で申請すれば、各社とも5月末まで支払い期限の延長に応じています」(経済誌記者)

 各種特例を活用して、コロナ不況を乗り切ろう。

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