コロナ給付金、年金、光熱費…国から「もらえる金」「払わなくてすむ金」 (1/4ページ)

日刊大衆

写真はイメージです
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 面倒くさいと無視しては損ばかり! 自営業から会社員、年金受給者まで特例を使ってコロナを乗り切ろう!

 新型コロナウイルスとの長期戦が見込まれる今、営業自粛による家計へのダメージは計り知れない。そんなときこそ、国や自治体の“コロナ特例”を知り、使い倒すことが重要だ。

 まず、よく知られているのが、国民一律10万円がもらえる「特別定額給付金」。「国籍や年齢を問わず、住民票を届け出ている人なら全員OK。非課税なので10万円そのままもらえます。家族分を世帯主がまとめて申請すると、指定した銀行口座に入金されます」(ファイナンシャルプランナー)

 注意点は、住民基本台帳の基準日“4月27日”だ。「4月27日に亡くなった家族、28日以降に亡くなった家族の分は死亡届が出されていても、10万円もらえます。また、4月27日生まれの赤ちゃんは、28日以降に出生届を出した場合でも給付対象。ですが、28日以降に生まれた赤ちゃんの分はもらえません」(前同)

 受付開始は各自治体によるが、期限が8月31日というのも忘れてはいけない。「郵送申請の場合は当日消印有効です。9月1日以降の申請では、お金がもらえません。マイナンバーカードがあればオンラインで申請できますが、カードを作っていない人の場合、新規に作ると1か月はかかるので、書類での郵送申請がいいでしょう」(同)

 その他の一般的な給付金としては「子育て世帯への臨時特別給付金」がある。「今年3月まで中学生だった子どもがいる子育て世帯は、子ども1人につき1万円がもらえます。申請なしで、児童手当の振込口座に入金されます」(同)

 また“もらえる金”として注目なのは「住居確保給付金」。コロナ禍の営業自粛や休業で収入が激減、家賃の支払いが困難となった場合に頼れる給付金だ。最長9か月、上限まで支給されれば、単身世帯でも計48万3300円(東京23区の場合)と大きい。だが、経営コンサルタントの橘広恵氏は、こう言う。「資産要件が50.4万円以下(東京23区の単身者の場合)と、給付条件が厳しいのが難点です」

 一方、持ち家で住宅ローンを返済中の場合にも救済策はある。

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