令和二年度改正で創設された副業の新規定について税理士が解説 (2/2ページ)
この現金預金取引等関係書類は、取引に関し受け取った書類及び自己作成の書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたものをいうこととされています。
いずれにせよ、従来はあまり厳しくなかった雑所得についても、資料の保存などが厳しくなりますので、再度処理を見直す必要がありそうです。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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