「足場レンタルは安全な節税対策」は本当か?安全でないケースは? (2/2ページ)

相談LINE



この点、多少事実関係は異なりますが、所得税のルールとしては、本業として事業を行えばその損は損益通算の対象になる反面、副業として余裕のある範囲で事業を行えば、それはお小遣い稼ぎと大差がないため、損が出ても損益通算を認めない、とされています。

■税理士も投資している?

困ったことに、足場レンタル業者は「税理士も投資しています」といった営業を行うようです。実際に投資している税理士がいるか、本当のところは分かりませんが、上記の通り原則節税は難しいですので、慎重な判断が必要になります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

「「足場レンタルは安全な節税対策」は本当か?安全でないケースは?」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る