「足場レンタルは安全な節税対策」は本当か?安全でないケースは? (2/2ページ)
この点、多少事実関係は異なりますが、所得税のルールとしては、本業として事業を行えばその損は損益通算の対象になる反面、副業として余裕のある範囲で事業を行えば、それはお小遣い稼ぎと大差がないため、損が出ても損益通算を認めない、とされています。
■税理士も投資している?
困ったことに、足場レンタル業者は「税理士も投資しています」といった営業を行うようです。実際に投資している税理士がいるか、本当のところは分かりませんが、上記の通り原則節税は難しいですので、慎重な判断が必要になります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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