不動産所得において修繕積立金が経費になるかどうかを税理士が解説 (2/2ページ)
実際の修繕はないものの、もはや物件を売却することになりますから、そのタイミングで経費になると考えられますが、明確な事例がないため困ります。申告に当たっては、税理士や税務署に相談しながら、慎重に対応するべきと考えます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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