胎児にも相続権はある?遺贈はできる?死産だった場合はどうなる? (1/2ページ)

心に残る家族葬

胎児にも相続権はある?遺贈はできる?死産だった場合はどうなる?

雨が続く連休中、スカイプを使って雑談に興じていたのだが、途中で友人とその配偶者から、何時になく真剣な表情で相続について相談があると言ってきた。曰く、母親の胎内に居る子供に相続権はあるのかと言うことだった。

■妊娠中に家族や身内が亡くなった

詳細はこうだった。友人の配偶者の実父が三ヶ月前に老衰で亡くなったとのこと。更に筆者が相談を受けた二週間前には、友人の配偶者の実兄が心筋梗塞で急逝したと言うのだ。相続人は存命中である実母、友人の配偶者、その実兄であったが、実兄には子供が居なかった。しかし、実兄が急逝した直後に実兄の配偶者が妊娠中であったことが判明したとのことだった。

このような場合、母親の胎内に居る子供に相続権はあるかないかで、友人の配偶者家族とその親戚達の間で揉め始めている。何とかしたいというのが内容であった。結論は、胎児にも相続権がある。

■相続を規定している民法は出生後でなければ権利は有しないとされているが

相続についての規定がある民法によると、第3条には「私権の享有(生まれながらに持っている)は、出生に始まる」となっている。どういうことかと言うと、人のあらゆる権利を有するには、生まれてからでないと始まらないということになる。生まれて初めて人(自然人)となり、あらゆる権利・義務を有することになるとされる。

では、相続についてはどうなるのだろうか。前述の規定をそのまま援用すると、生まれていない胎児には相続権はないことになる。従って、友人の配偶者の場合だと、相続人は実母(実父にとっては配偶者)と友人の配偶者のみということになる。

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