個人事業廃業時の事業税に認められている二つの特例を税理士が解説 (2/2ページ)
■法人成りも廃業
注意したいのは、法人成りも廃業として取り扱われるということです。法人なりは個人の事業をやめて法人でやることだからです。
事業を継続すれば、いずれは必ず法人成りする必要が出てきますので、その際事業税の手続きも忘れず処理する必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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