サブリーススキームのメリットやリスク、今後の動向を税理士が解説 (2/2ページ)
実際のところ、先日の裁決で、このセブリーススキームは否認されており、やはり無理があるスキームであったと結論付けられます。
■今後の動向として
いずれにせよ、先の取扱いは令和2年度改正で見直され、令和2年4月1日以降、一切サブリーススキームは認められないことが法令で明記されています。
加えて、居住用賃貸マンションについては、一切消費税の控除が認められないという条文もできていますので、注意してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。