女性皇族は結婚してから離婚するとどうなるの?そもそも元皇族の女性は離婚できるの? (2/3ページ)
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このことは「臣籍降下」と呼ばれ、苗字を持たなかった女性皇族はこの時点で相手の苗字を名乗り「〇〇宮△子内親王」から「□□(苗字)△子さん」となります。
近年では、2018(平成30)年に高円宮家の絢子女王が結婚して守谷絢子さんとなられたのが、記憶に新しいですね。
では、そのようにして結婚して民間人となった元女性皇族が、万が一その後離婚したらどうなるのでしょうか?
この場合、どうやらそう簡単ではないようです。
そもそも元皇族女性って離婚できるの?実は結構いろいろ大変!「元皇族女性が離婚した場合…」と言いましたが、その前に、そもそも元皇族の女性は、私たち民間人のように「離婚したら旧姓に戻り、当面は実家で生活する」ということができるのでしょうか?
元皇族の女性も、離婚自体はできないわけではありません。
皇室典範14条の第3項に
「第1項の者(=民間から親王や王の妃となり皇室に入った女性)は、離婚したときは、皇族の身分を離れる」
と、皇族の離婚に関する規定があります。
つまり、離婚そのものはできるということです。