生命保険金の受取人は配偶者と子供のどちらが節税対策になるか (2/2ページ)

心に残る家族葬

子供が未成年であった場合だと、未成年者控除(相続税法第19条3項他)の適用を受けることができる。この未成年者控除を上手く活用すれば良いのだ。死亡保険金は受取人の老後資金や契約者死亡後の生活資金として活用されることが多いのだが、近年の民法改正によって配偶者居住権が制定される等、死亡保険金に頼らずとも配偶者の老後の生活に配慮された法制度が整備されつつあるので、これらの制度を有効活用するべきだと考える。

■最後に…

死亡保険金の受取人を配偶者並びに子供を指定し、相続時に様々な制度を活用すれば一定の節税効果が得られるだろう。その場合税理士や弁護士等の専門家に相談すれば節税効果が高く、円満な相続に繋がるものと考える。

「生命保険金の受取人は配偶者と子供のどちらが節税対策になるか」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る