菊間千乃弁護士が伝授!あなたを守る「法律視点」とは? (2/4ページ)

新刊JP

これは「本人たちも楽しそうにしていた」という言い訳は通用しないということです。

命じられる立場の若い方は、「この命令はパワハラかもしれない」と知っておくことで、心のお守りにできるのではないでしょうか。

他にも、事例の一部を紹介しましょう。

部下の指導で、机を叩いたり、椅子を蹴ったりしたら?

表紙

状況次第では暴行罪に!

「やらせ口コミ」の バイトで悪評を流したら?

表紙

信用毀損罪・偽計業務妨害罪に問われる可能性あり!

スーパーなどで無料のものを大量に持ち帰ったら?

表紙

窃盗罪に該当する可能性あり!

お釣りを多くもらって申告しなければ?

表紙

詐欺罪や占有離脱物横領罪に問われる可能性あり!

もちろん、必ずしも書かれたような結果になるとは限りません。ただ、「法律的にはこういう結果になりかねない」ということを知っておくだけで、行動を変えるきっかけになるはずです。

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