菊間千乃弁護士が伝授!あなたを守る「法律視点」とは? (2/4ページ)
これは「本人たちも楽しそうにしていた」という言い訳は通用しないということです。
命じられる立場の若い方は、「この命令はパワハラかもしれない」と知っておくことで、心のお守りにできるのではないでしょうか。
他にも、事例の一部を紹介しましょう。
部下の指導で、机を叩いたり、椅子を蹴ったりしたら?

状況次第では暴行罪に!
「やらせ口コミ」の バイトで悪評を流したら?

信用毀損罪・偽計業務妨害罪に問われる可能性あり!
スーパーなどで無料のものを大量に持ち帰ったら?

窃盗罪に該当する可能性あり!
お釣りを多くもらって申告しなければ?

詐欺罪や占有離脱物横領罪に問われる可能性あり!
もちろん、必ずしも書かれたような結果になるとは限りません。ただ、「法律的にはこういう結果になりかねない」ということを知っておくだけで、行動を変えるきっかけになるはずです。