菊間千乃弁護士が伝授!あなたを守る「法律視点」とは? (3/4ページ)

新刊JP

■指導かパワハラかを分ける6類型。迷ったときは「相手の尊厳」を判断基準に

表紙

同書では、「やってしまいがち」な犯罪や不法行為、コンプライアンス違反に対する基本的な考え方も記しています。

たとえば、「どこまでが指導で、どこからがパワハラなのかわからない」という人も多いのではないでしょうか。

同書では、パワハラの類型として、「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」の6つを解説されています。

では、6つに当てはまるか微妙な場合は?
著者の菊間先生はこう書きます。

そんなときは原則に戻ってください。相手の尊厳を傷つけるような言動になっているかどうか、と。

これはやられた側にとっても、相手(上司や先輩など)が感情的に攻撃してきているだけなのか、成長の為の指導なのかという判断基準になりますね。

■誰もが加害者・被害者になりうるSNS。示された新たな指針とは?

表紙

また昨今、誰もが加害者、被害者になりやすいのがSNSです。
テレビ番組出演をきっかけにSNSで誹謗中傷にさらされていた女性が命を絶ってしまうなど、痛ましい事件も起きてしまいました。

にもかかわらず、現在の日本の法制度では、発信者を特定するまでに時間や費用がかかるため、言われた方は泣き寝入りをすることがほとんどなのだそう。

そんな現状に対して、同書では、SNSに対する総務省の新しい動きを紹介しています。インターネット上で誹謗中傷を受けた被害者はSNSの運営会社などに投稿者情報を請求できます。

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