株式譲渡で取得費が不明だった場合の譲渡所得の計算方法とは (2/2ページ)

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■その他の方法も検討

このため、取得費についてはきちんと記録するなどしておくべきですが、上場株式についてですが、取引報告書を紛失した場合の取得費の計算として、以下の方法も認められるとされています。直接使うことは難しいかも知れませんが、検討してください。

1 証券会社で購入したものについて、証券会社に確認する方法
2 上記で不明なものについては、日記や預金通帳などの本人の手控えにより取得価額を算定する方法
3 上記2でも不明なものについては、上場株式の名義書換時期の相場により取得費を算定する方法

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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