収用等により補償金を得るときの特例について税理士が注意点を解説 (2/2ページ)

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このように、一定の移転補償金は、譲渡所得では対価補償金に含まれて特例の対象になり、消費税においては不課税のまま、というアンバランスな取扱いになりますから、ミスのないよう注意したいところです。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。

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