所得税だけでなく相続税も節税となる小規模企業共済のリスクとは (2/2ページ)

相談LINE



イ 配偶者(1)
ロ 子(2)、父母(3)、孫(4)、祖父母(5)、兄弟姉妹(6)、そのほかの親族(7)で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた方
ハ 子(8)、父母(9)、孫(10)、祖父母(11)、兄弟姉妹(12)、曾孫(13)、甥・姪(14)で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していなかった方
※カッコ内の数字は受給権者の順位

とりわけ、配偶者が第一順位ですので、その共済金については、二次相続において課税されるリスクがあります。このため、配偶者が取得する場合には、二次相続で課税されないよう早めに使う必要もあります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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