地積規模の大きな宅地の要件と評価について税理士が解説(前編) (2/2ページ)
(1) (その宅地の固定資産税評価額)×(国税庁が定める倍率表に定める倍率)
(2) 路線価地域に所在する場合の評価額に所定の調整をして計算される金額
(2)について補足します。上記の通り、路線価地域に所在する場合の評価額はその宅地の路線価をベースに計算しますが、倍率地域には路線価がありません。このため、路線価に代えて、その地域における「標準的な宅地の1平米当たりの価額」をベースに計算することになります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。