株主優待券の発行及び交付の税務処理について元国税の税理士が解説 (2/2ページ)
このため、飲食店の場合には、株主優待の対象になった材料費や人件費の額が、これに当たると考えられます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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