令和2年分の申告から大きな変更となった青色申告特別控除を税理士が解説 (2/2ページ)
(2)所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、提出期限内に電子申告で行うこと
令和3年度改正で電子帳簿保存は要件緩和されましたが、現行は電子帳簿保存は承認制ですので、上記(1)の要件を満たす方は多くありません。このため、やるなら上記(2)の電子申告が重要になります。
ただし、国税が行っている相談会場の電子申告ではこれに該当しないとされています。このため、マイナンバーカードなどを取得して自身でインターネットを経由して電子申告するか、若しくは税理士に依頼して電子申告してもらう必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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