遺留分侵害額請求は民法改正でどう変わった?譲渡所得の課税問題はどうなる? (2/2ページ)
遺留分侵害額請求がなされた際、請求に対して支払われるお金を持っていればいいですが、持っていない場合には相続した不動産などを現物で引き渡すことになります。侵害額という債務を弁済するために資産を引渡すため、それは代物弁済に当たります。代物弁済の場合、消滅する債務の金額を収入金額として、譲渡所得税が課税されることになっていますので、申告を忘れないように注意する必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。