有効な節税として知られる退職金は令和3年度改正においてどう変わる? (2/2ページ)
加えて、この300万円も多額の控除が認められる退職所得控除後で判断しますので、基本的にこの改正の対象になる従業員は多くないでしょう。
完全実力主義の外資系企業の従業員などを想定した制度で、その影響はあまり大きくないと考えられます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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