譲渡所得の交換の特例は青空駐車場と宅地でも適用?同一の用途とは? (2/2ページ)

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この点、国税の内規を見ますと、その駐車場が市街地にあって、周辺の土地の利用状況、当該土地の現況等からみて、建物建築がいつでも可能であるならば、当該土地の用途は宅地として扱って、交換の特例の適用を認める、とされています。このため、駐車場の状況を確認する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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