親との同居を目的に家を増改築する際の税務上の注意点を税理士が解説 (2/2ページ)

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冒頭述べた通り、増改築については、その費用に見合う持分を取得することとすれば課税対象になりませんので、この点注意する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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