有価証券は消費税課税される?ゴルフ会員権は?個人事業主の場合は? (2/2ページ)

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結果として、個人事業主が有価証券やゴルフ会員権を取引しても、それを生業としているような場合を除き、その個人事業主の消費税の計算に影響させないことがほとんどです。

とりわけ、事業の接待目的でゴルフ会員権を購入しても、消費税の控除が認められない場合が多いため、注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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