預金の払戻し制度では葬儀費用に間に合わない?最悪相続放棄もできない? (2/2ページ)

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相続放棄とは、被相続人の債務を引き継がない代わりに、相続財産も取得しないという制度ですが、生活費に使うとなると相続財産を取得したことになるからです。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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