店内飲食・テイクアウト・デリバリーでそれぞれ異なる簡易課税の事業区分 (2/2ページ)
簡易課税は出前について、飲食サービスとして第4種事業に該当するとしています。反面、軽減税率の取扱いは、ケータリングは別にして、出前は食品の配達なので軽減税率で問題ないとされています。
このように、区分が混乱する内容になっていますので、注意が必要です。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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