居住用財産の3千万円控除の要件「所有者として居住」は見落としがち (2/2ページ)

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1 現に居住していた家屋が、災害等で滅失した場合
2 以下の要件を満たす場合
(1)土地等の譲渡契約が、その家屋を取壊した日から1年以内に締結されていること
(2)その家屋を居住用に使用しなくなった日以後、3年経過日の属する年の12 月31 日までに譲渡したこと
(3)家屋の取壊後、譲渡契約締結日まで貸付けその他の用に使用していないこと

ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売った場合、残った家屋に居住することができるときは、この特例に対象にはならないとされています。

■特殊関係者への譲渡

その他、この特例は一定の特殊関係者への譲渡についても適用できないとされています。具体的には配偶者及び直系血族、そして一定の生計一親族等です。詳細、税理士に確認しながら処理する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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