相続税の未成年者控除を利用する場合の要件と注意点を税理士が解説 (2/2ページ)
このような場合には、両親と子である未成年者の利害が相反するということになり、両親は未成年者の代理人になることができないとされます。
結果として、家庭裁判所に特別代理人の申立てを行うことが多く、家庭裁判所に選任された特別代理人が必要になるのです。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。