固定資産税に係る法人税と相続税の取扱いを元国税の税理士が解説 (2/2ページ)
■準確定申告はどうなる
その他、被相続人が死亡した場合、所得税の準確定申告が必要になりますが、被相続人が行っていた事業の資産に対して課される固定資産税については、法人税の取扱いと同様、死亡前に賦課決定通知が来ているものは準確定申告で経費とすることができます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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