相続における農地の評価方法とは?造成費の取扱いはどうなる? (2/2ページ)

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このあたり、明確な見解は見当たらず、専門家でも迷うところですので、場合によっては国税に相談するなどした方がいいと思われます。


■地積規模の大きな宅地の減額もある

その他、市街地農地やそれに準ずる市街地周辺農地の場合、評価減が大きい地積規模の大きな宅地に準じた評価ができる場合があります。このあたりにも注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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