【新記事公開】遺言書を見つけたときの正しい対応を解説|まごころ相続コンシェルジュ (2/3ページ)

バリュープレス



検認が必要になるのは、全文自筆で作成された遺言書であり、それが
●偶然発見したり、もともと預かっていたりしても(遺言書を手にする状況は関係ない)
●封がされていても、封がされていなくても(保存状態も関係ない)
いずれも検認が必要ということです。

※ただし、封がされている遺言書は勝手に開けてはいけません 。ご注意ください。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyODA1MDEjNzQ3MTlfb09kTVlwTGNLbi5naWY.gif ]
検認手続きの大まかな流れ

手続き自体はとてもシンプルです。

1.必要書類(家庭裁判所HPよりダウンロード可能)を作成、用意
2.それらを家庭裁判所へ提出(=検認の依頼)
3.家庭裁判所より、検認の日取りの連絡をもらう
4.当日、家庭裁判所に赴き、検認してもらう
5.「検認済証明書」を発行してもらう

以上が大まかな流れです。

検認は、遺言書の内容の有効/無効を判断する場ではありません。
ですが、検認してもらうことで、ようやく正しく遺言書として扱えます。

検認の手続きは、遺言書という故人からの大切なメッセージを受け取るのに重要なステップです。
ぜひお忘れなく、手続きをしましょう。

詳細は、当記事をぜひご覧ください。
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