【新記事公開】遺言書を見つけたときの正しい対応を解説|まごころ相続コンシェルジュ (1/3ページ)

バリュープレス

G1行政書士法人のプレスリリース画像
G1行政書士法人のプレスリリース画像

G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。

今回の記事のテーマは「検認」です。
検認とは、自筆の遺言書を見つけたときに必ず行わなければならない手続きのことです。
故人の遺言書を見つけたとき、封がしてあれば勝手に開けてはいけません。
このように、遺言書といっても正しい扱い方がありますので、「見つけたらどうしたらいいの?」という疑問にお応えします。ぜひご覧ください。

ここでは、記事内容のポイントをお伝えします。

記事タイトル:遺言書を見つけたらまず検認!必要書類と手続きの流れをイラストで解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/will-and-probate
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

遺言書の検認が必要になる場面とは?

すべての遺言書が、検認の対象になるわけではありません。
公証人(法律の専門家)と作成した「公正証書遺言」については、検認は不要です。

「【新記事公開】遺言書を見つけたときの正しい対応を解説|まごころ相続コンシェルジュ」のページです。デイリーニュースオンラインは、検認記事公開新着記事遺言書遺産ネットなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る