資本的支出があった場合の相続税評価額について元国税の税理士が解説 (2/2ページ)
修繕費については、固定資産を使用する上で必要不可欠な支出ですので、仮にこれらの支出をしても、上記のように相続税評価額に加算する必要はありません。
言い換えれば、支出の内容が修繕費に当たるかどうか、その検討も行う必要があるということになります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。