他の相続人に代償金を支払う代償分割と贈与税のリスクについて解説 (2/2ページ)

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しかし、生命保険は遺産分割の対象にならないとされていますので、代償金の算定においても、保険金を加味して計算することはできません。このルールを失念してしまうと、保険金からも代償金を支払う、といった事態が生じて贈与税が課税されてしまうことがありますので、注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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