車に何気なく積んでいたら、まさかの逮捕!?車載不可のもの (2/4ページ)
軽犯罪法第1条2号「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」という法律からきています。
■簡単解説!車に積載してはならない物引用:https://www.photo-ac.com/
先程も解説しましたが、軽犯罪法第1条2号の規定において、物によっては車の中であっても理由なく携行してはならないことになります。
例えばキャンプなどの理由があれば問題ないのですが、刃物などをそのまま車の座席に出しっぱなしにして、移動しているというのはやめた方が良いでしょう。きちんとボックスに収納しておくことが大事です。
単純に保管しているため、というのは具体的な理由に当てはまらないことになるようです。こういった場合は、なるべく車に積載しないようにしましょう。
またバールやドライバーは、窃盗道具の指定侵入工具として規定されています。意味なく車の中に積載するのはやめておきましょう。
単管などのパイプ類は、工具の延長用などで利用することで積載している人も居ますが、間違いなく争い事と間違えられる可能性があります。車載は避けましょう。
■どう言った時に積載物を確認されるの?引用:https://www.photo-ac.com/main/search?q=%E6%A4%9C%E5%95%8F&srt=dlrank&qt=&pp=70&p=1&pt=A
一番多いのは、検問でしょう。
検問は、いろいろなシチュエーションで行われると思います。「近くで犯罪が発生した場合」・「取り締まり現場」・「世界サミットなどの国家プロジェクト」など、幅広い地域で行われています。
全く悪いことをしようと考えていなく、たまたまその検問エリアで検問を受けた時に、車載してはならないものが、発見されてしまうことが多いようです。