車に何気なく積んでいたら、まさかの逮捕!?車載不可のもの (3/4ページ)

イキなクルマで

また普段から車の後ろが見えないくらい荷物を積んでいる人は、事故などへの影響を警邏中の警察が判断して止めることがあります。こういった場合にも、積載物が確認されたりします。

そうなんです。「とくに何も問題がない、と思ったときに調べられ、アレ?」となることが多いようです。

これとは別に、シートベルト違反・スピード違反・交通事故などの発生によって警察に呼び止められた際に、積載物について問われることも在ります。

何気ないところで検問などで止められて、「アレ!?これは?」となってしまい、長い時間職務質問されたり、受け答えの仕方によっては逮捕なんてこともあり得ます。

普段から車に積載してはならないものを確認して、降ろしておくことがトラブル回避に役立つのではないでしょうか。どうしても理由があって、車に積載する際は、きちんと収納してトラブル回避できるようにしておきましょう。

https://twitter.com/HAKODATEFIRE119/status/1401165697149902853

いろいろな所で検問や規制、さらには取り締まり活動が行われています。いつ自分も検問などの対象になるかはわかりません。一度車の積載物を確認しておくと良いでしょう。

■逆に携行していないといけないものは?

引用:https://www.photo-ac.com/main/search?q=%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC&srt=dlrank

車に積載・携行してはならないものがある一方で、車を運転しているときは、必ず携行・掲示してなければならないものもあります。

①道路交通法第95条の免許証の携帯及び提示義務の項目で、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」というのがあります。

第二項では、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定提示を求められた際には、提示する義務も発生しています。

免許証は必ず携行しておかないとなりません。

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