車に何気なく積んでいたら、まさかの逮捕!?車載不可のもの (4/4ページ)

イキなクルマで

②道路運送車両法第66条1項では、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と定められています。

車検証と検査標章は、有効期限のあるものを携帯・掲示しましょう。

③自賠責保険は、車を所有し公道を走行する場合は必ず加入する強制保険です。自動車損害賠償保障法第8条にて「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」となっています。

自動車損害賠償責任保険証明書は、必ず携帯しておかないとなりません。

車検証・自動車損害賠償責任保険証明書は、グローブボックスに収納し管理しましょう。検査標章は、フロントガラスの正規の位置にきちんと貼っておくのが良いでしょう。

■まとめ

車に何気なく積んでたら、まさかの逮捕!?車載不可のものをまとめると

車には、積載してはならないものが多くあります。一度車の中を確認しましょう 積載していることで、突然の検問などで長く拘束される可能性があります 逆に携行・掲示しておかなければならないものもあります。

ここでは、見落としがちな車に携行・積載してはならないものをご紹介しました。場合によっては、逮捕に至ってしまうケースもあるようです。皆さんも車の中を一度確認してみると良いでしょう。

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