【新記事公開】相続手続きに必要な戸籍はこれでばっちり|まごころ相続コンシェルジュ (1/3ページ)
G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「戸籍謄本」です。相続手続きに必要となる戸籍について、「どういうときに」「どういう戸籍が」必要になるのかをケース別に解説していますので、ぜひご覧ください。
記事タイトル:【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/inheritance-and-family-register
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/
戸籍謄本は相続関係の「把握」と「証明」に必要
各相続手続きに戸籍謄本が必要になるのは、役所で発行される戸籍がその人の家族関係を明らかにする唯一の公的書類だからです。
相続手続きにおいてほとんどの場合で必要になるのは、
①亡くなった人の戸籍(出生~死亡まで)
②相続人の戸籍(現在)
です。
①の亡くなった人の戸籍をたどることで、その人の家族関係が明らかになります。それをもとに相続人が誰なのかを把握することができます。