【新記事公開】相続手続きに必要な戸籍はこれでばっちり|まごころ相続コンシェルジュ (2/3ページ)
②の相続人の戸籍は、①をもとに各相続人がたしかに相続人である(今現在も存命である)ことを証明するために必要になります。
この基本的な考え方を理解しておくと、相続手続きの際の戸籍収集も少しはスムーズに進むと思います。
「誰が相続人になるのか」は法律で決められている
亡くなった人の戸籍(出生~死亡まで)をたどり、誰が相続人になるのかを明らかにします。
この「相続人になる人」は、次のイラストの通り民法で定められています。
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyODY3NDAjNzQ3MTlfcXdZaEFGWkl1ZS5naWY.gif ]
亡くなった人に
・子(または孫)がいない場合 → 第二順位へ
・子(または孫)がおらず、さらに父母(及び祖父母)が先に他界している場合 → 第三順位へ
というように、相続人になる人はその家族関係や状況によって異なります。
亡くなった人の戸籍から家族関係が明らかになったとしても、さらにそこから相続人を「確定」させるためにも、戸籍は必要になるのです。
ケース別に必要になる戸籍を解説!
この記事では、「誰が亡くなった時に、自分が相続人になるのか」という視点で解説しています。そして、その場合に自分が収集すべき戸籍を明らかにします。
この前提を強調するのは、家族構成によっては自分が相続人にならない場合もあるからです。
(例えば、仮に祖父が亡くなった場合、その子である自分の親が健在であれば、孫である自分が相続人になることはないため)
記事で解説するパターンは全部で5つあります。