売買目的有価証券の範囲と税務上の取扱いを元国税の税理士が解説 (2/2ページ)

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このため、実質的に判断されることもなく、これに該当することも多くはないと考えられます。

■実務対応としては

こういう訳で、一般的な中小企業の実務では売買目的有価証券を目にすることは多くありません。しかし、その反面、上記のような処理がなされていれば適正な時価評価が必要になりますので、その点失念しないように注意する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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