トラックのサイドマーカーって重要なの?トラック整備からわかる法律など! (2/3ページ)

イキなクルマで

■サイドマーカーには、基準や法律ってあるの?

引用:https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=1084898&word=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF&searchId=84483219

そもそもサイドマーカーは、トラックが夜間走行している際に、周りの車にトラックが走行していることを知らせるという役目と、そのトラックがどのくらいの大きさであるかを周りの運転者に知らせるためであります。

では、サイドマーカーには、基準や規制ってあるのでしょうか?

6mを超えるトラックには、サイドマーカーを取り付ける義務があります。3mごとにサイドマーカーをつけなければなりません。 サイドマーカーは、黄色か橙色指定です。平成18年式以前登録までは、赤色もオーケーでした。 明るさは、150m離れている場所から目視できる明るさ且つ、周りの通行を妨げない明るさとなっています(300カンデラ以下)。 サイドマーカーは、常時点灯していなければならず、点滅等はNGになります。

トラックのサイドマーカーには、「設置場所・ランプの色・ランプの明るさ・点滅」の4つの規定があることに注意しましょう。

なお、サイドマーカー以外にファッションとして、取り付けることも可能ですが、明るすぎる場合は、警察に注意されたり、場合によっては違反切符となってしまう可能性もあるので注意しましょう。

またトラックは、夜間走行している時大きさや長さが他の車からわかりづらい状況であるといえます。周りの乗用車などもトラックの性質を理解してあげることも重要ですね。

このトラックは、年式も古く昔の規定に併せて、一番後ろは、赤色でそのほかは白になっていましたが、最近の規定に併せて全色橙色に変更することにしました。

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