トーシンパートナーズが5月施行の改正宅建業法を受け、“電子契約”でスピーディーな不動産取引と印紙税削減を実現! (1/3ページ)
他業界に比べ、「紙+押印」ベースのアナログな業務フローから抜け出せずにいた不動産業界に大きな変革をもたらした、改正宅建業法。トーシンパートナーズでは、施行以前よりデジタル化に向け電子契約ツールを導入しており、7月より本格的に運用を開始いたしました。
シングル・コンパクトマンションの経営を支援する株式会社トーシンパートナーズ(本社:東京都武蔵野市、代表取締役社長:千代谷 直之)は、2022年5月18日(水)の改正宅建業法施行を受け、一部において電子契約ツールのテスト運用を開始、7月より全面的な運用をスタートしたことをお知らせします。
▼ 株式会社トーシンパートナーズ|公式サイト:https://www.tohshin.co.jp/
■5月施行の改正宅建業法が、「紙+押印」ベースだった不動産業界のデジタル化を大幅に推進
電子契約とは、「電子文書(PDF)+電子署名」で締結する契約のことを意味します。契約書といえば、これまで「紙+押印」が一般的でしたが、ネックは契約書の郵送・持参が必須である点。そのため、手間も時間もかかるのが課題とされていました。しかしIT化が劇的に進む中、印刷や製本・送付といった手間を省き、業務の大幅な効率化を実現する新たなスタイルとして電子契約の導入が加速しています。
一方、他業界に比べ、アナログな業務フローから抜け出せずにいたのが、不動産業界です。重要事項説明書である35条書面や契約内容記載書である37条書面等について「紙による交付」が義務付けられていたため、電子契約化が進まず、旧態依然とした契約方式の順守を余儀なくされていました。しかし、国民の利便性の向上や負担の軽減を図るために、2021年5月に改正宅建業法が公布。2022年5月より施行が始まり、35条書面および37条書面の「電磁的方法による書面の交付」が可能になりました。