「疑わしきは罰せず」の原則は3,800 年前の石版に記されていた (1/4ページ)
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現代の法制度に欠陥がないわけではないが、"疑わしきは罰せず"という概念が、悪用されなければ、公正な適正手続きがどのようなものであるかの基盤であることに、たいていの人は同意するだろう。
そして、この原則は、近代になってからできたものではないことが判明した。実際には、3800年近くも昔にさかのぼることができるのだ。
・「疑わしきは罰せず」の原則の起源は初代バビロニア王に由来
18世紀から19世紀に、"疑わしきは罰せず"という言葉を作りだしたのは、法廷弁護士のウィリアム・ガロウ氏だ。裁判は、告発者が証拠を提供し、法廷で徹底的に検証されるべきと主張したのだ。
この「無罪推定の原則」の考えは、実はメソポタミアを支配していた初代バビロニア王「ハンムラビ」に由来にする可能性が高いという。
紀元前1792~1750年の在位期間中、ハンムラビは統治者、外交官としての業績の遺産を残した。