G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例に基づく対象地域の追加指定について (1/2ページ)

バリュープレス

G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行を禁止する条例(令和5年広島県条例第2号)に基づき,新たに,次の2地域を対象地域として指定しました。
対象地域においては,指定する期間中,原則として,小型無人機の飛行を禁止します。


1 趣旨
G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行を禁止する条例(令和5年広島県条例第2号)に基づき,新たに,次の2地域を対象地域として指定しました。
対象地域においては,指定する期間中,原則として,小型無人機の飛行を禁止します。

2 新たに指定する地域
⑴ 平和記念公園周辺(広島市中区大手町一丁目及び中島町並びにその周囲おおむね1,000メートルの範囲内の地域)(別紙1及び別図1)
⑵ 厳島周辺(廿日市市宮島町の一部及びその周囲おおむね1,000メートルの範囲内の地域(海域を含む。))(別紙2及び別図2)

3 指定する日
令和5年4月20日

4 上記2の地域において指定する期間
令和5年5月8日から5月22日まで

5 その他
・広島市南区元宇品町周辺及び広島空港周辺は,令和5年3月30日付けで指定し,同日資料提供しました。
・今回の指定については,具体的なプログラムが公表されていない中においても,要人が訪問する可能性の高い地域を新たに指定するものです。
・国の準備状況を引き続き情報収集・精査した上で,今回の告示で指定する地域以外について,更に追加で指定する場合があります。
・最新の規制情報は下部URLを更新します。

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